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還付金が一部還付されていない件

しばらく見ていなかったポストに還付金のお知らせハガキが入っていたので
内容を確認すると、未納付の源泉徴収税額を引かれた分が還付されるという内容

・・・・・・・・

昨年もそうだった。
税務署に問い合わせたところ、「源泉徴収税額の納付届出書」なる書類を提出するとそれも還付されるそうな。(たいそうな名前付いた書類ですが、内容はとっても内部処理用の書類ですよ・・・・税務署によって違うかもしれない)

そんなわけで、実際は納付されているが、支払調書が年末時点での記載内容となるため年末時点では「未納」だった分が申告しない限り返ってこないというこのシステム。

今年の申告は、「源泉徴収税額の納付届出書」も一緒に提出したので、こんな事態は起こらない・・・と思っていたのですが。。。

で、少々の怒りを込めつつ問い合わせ。

確認後連絡を頂きましたが、提出したものの、内部処理で「源泉徴収税額の納付届出書」が受理されたのは、10日ばかり遅れた日付で、その分処理が遅れたというお話のようで、来月しっかり還付されるとのこと。

まぁ、還付されるなら文句は無いし、対応が親切だったので良かったのだけど、このシステムはどうにかならないものなんでしょうか。

って思うのはやっぱり職業病か?w
→業務システムを構築して業務の効率化を図る仕事故

一緒に仕事してる人も同条件のはずなんだけど、同じ事象が起きていないんだよなぁ。。
税務署が違うだけでルールやら処理も変わってくるのか、提出している確定申告書の記載の違いによる扱いの違いなのか。

還付金自体は春のミニボーナスとでも言えばいいのでしょうか
会社員時代の給与額相当が転がり込んでくるのですが(元からして自分のお金なんだけれども)
この時期は丁度良く、国民年金やら住民税の請求がやってくるのですよね・・・世の中うまくできてる・・・どうせなら相殺してくれたほうが手間が省けて嬉しいわけなんだがそういう仕組みにはならないものか・・・・w

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コメント (2)

Googleでこの件を検索していて、通りかかりました。
年末時点では「未納」だったとしても、確定申告の時点(3/15直前)では、既に、源泉徴収義務者が納付しているのですから、確定申告書の未納付の源泉徴収税額は0と書けばいいと思います。そうすると、1回で全額還付されます。
面倒な手続ですよね。

> thaseさま
コメントありがとうございます。

国税庁のサイトで確定申告書を作っているのですが、
そこの入力で、どうしてもそうなってしまうのでそういうものかと思っていました。
支払調書はあくまで年末時点だから、申告時は申告時点として記入してしまえば良いのですね。

税務署は、納税に関しては通知してくれても
還付に関しては、「言わなきゃ還さないよ」っていうスタンスだと思っているので、確定申告書の記述ミス扱いで、全額還付が遅れることもあるのでは?と懸念して、支払調書と同様の記入を行い、税務署の指示に従って、「源泉徴収税額の納付届出書」を提出していました。

今回の確定申告では、未納付を0として提出してみようと思います。ありがとうございました。

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2007年04月26日 09:53に投稿されたエントリーのページです。

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